40代からのカブライフ

趣味のスーパーカブや食べ歩きについて書いてます

落とし物の財布を拾ったら?#法的根拠と倫理道徳

今日のお天気は昨日とはうって変わって、寒くなりました。

北日本では低気圧が発達しており、気温は今週水曜日から更に低くなるそう。

風邪をひかないように、体調管理に気を付けたいと思います。

職場では、コロナやインフルエンザウイルスが流行してきてます。

ネットニュースをみていたら、拾得物に関する面白い記事が掲載されていました。

news.yahoo.co.jp

財布を拾ったら謝礼は頂けるのかという内容です。

日常生活で起こりうる事例であり、きちんと知っているようで知らなかったことなので、法的根拠も示されていてとても勉強になった記事内容でした。

私も過去に何回か財布等を落とし、無事に届けられたことがありました。

最近ではスマートフォンを紛失しかけました。

無事に届いた時は、本当に有難かったし、感謝の気持ちしかありませんでした。

法律によると、落とし物を拾った時は遺失物法に基づき、「7日以内に警察署や交番へ届け出る」こと、謝礼についても遺失物法によって「落とし物の価値の5~20%に相当する金額を支払う義務がある」となっているようです。

謝礼が貰えるから届けるのも良いと思います。

しかし、見返りの有無とは関係なく、落としてしまった方の気持ちを考えて行動して頂ける方が増える社会になるといいなと思います。

私個人としては、落とし物を拾ったら警察に届けて謝礼は辞退させて頂き、拾って頂いた場合は原則謝礼を支払うスタンスでいるつもりです。

 

 

 

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

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